インボイス来年10月よりスタート!
こんにちは、福岡市春日市那珂川市を中心に活動しております、税理士の深町美智子です。
4月5月は娘の新しいスタートやら、習い事の発表会で目まぐるしく過ごしていました。
仕事では、開業時に慌てて作った名刺をリニューアルするべく、公開できる(盛った)写真を撮影し、ミーティングルームの環境を整え、自分の中のtodoリストにチェックを入れていくことができています。
さて、本日は、テレビやネット、またはビジネス界などでよく耳にする
「インボイス」
について触れたいと思います。
令和5年10月1日から「インボイス制度」がはじまります。
インボイス制度とは、
簡単にいえば、
一定の記載要件(取引内容・消費税率など)を満たした請求書などを発行・保存しておく!という制度です。
この、要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。(納める消費税を減額できます)
現在は、仕入れ税額控除をできるか、できないかは、
「何を仕入れたか」
により決まりますが、
令和5年10月以降は
「インボイス制度に沿った請求書があるかどうか」
により、判断されることになります。
この「インボイス制度」に沿った請求書を発行できるのは『課税事業者』に限られるため、今まで、売上が少なく、免税事業者であった事業者はこの請求書を発行できないことにより、
苦しい立場に立たされることになります。
仕入れをするなら、消費税が控除できる 相手先を選びますよね?
特に、飲食店、一人親方、フリーランスの方等で、免税事業者だった方は、
課税事業者になる、値下げをする。フリーランスをやめて、従業員になる、などといった選択を迫られることになるでしょう。
ちなみに、初めの3年間は仕入税額相当額の80%、次の3年間は50%を控除できる経過措置の期間が設けられています。
早めの対策が肝心ですね。
ご不明な点は「深町美智子税理士事務所」までご相談お待ちしております。